連鎖販売取引
連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)とは「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第33条で定義される、販売形態(業態)である。一般にネットワークビジネス,MLM(マルチレベルマーケティング)といわれるのは、この連鎖販売取引のことになる。
連鎖販売取引で許可されている販売取引は、以下の条件を満たしているものとなる。
特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。
1. 広義の商品の販売(そのあっせんを含む)の事業である。又は、有償役務の提供(そのあっせんを含む)の事業である。
2. 広義の商品の再販売、受託販売、若しくは、販売のあっせんをする者を誘引(「勧誘」の意味)する。又は、同種役務の提供、若しくは、その役務の提供のあっせんをする者を誘引する。
3. その者に対して、「特定利益」(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引する。
4. その者に対して、入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担(「特定負担」という)をさせる。
なお、ここで「広義の商品」としているのは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含むものである。
(Wikipediaから抜粋)
この条件を満たしている販売取引は合法となるが、よく似た法律に「無限連鎖講の防止に関する法律」というものがあり、混同されて語られてしまうことも多い。

